どのような子が利用できるのですか?

受給者証をお住まいの市区町村から発行していただければご利用することができます。対象は知的障害、発達障害を含む精神に障害等を持った小学1年生から高校3年生までです。療育手帳や精神障害者保健福祉手帳を持っていない方も、区役所などで受給者証を発行していただければ通うことができます。ご家庭の状況や子どもの様子を総合的に判断して、発行の可否や事業所を利用する回数(受給日数)が決まります。

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